大阪高等裁判所 昭和43年(ネ)240号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕一、控訴人は、本件約束手形は被控訴人が真実振出したものであると主張し、その立証として「本件約束手形は被控訴人が振出したか」との尋問事項をもつて被控訴本人尋問を申出で、当裁判所はこれを採用したが、被控訴人は、右尋問事項の送達とともに当事者本人として尋問を受けるべく適式の呼出を受けた昭和四三年七月八日午前一〇時、同年一〇月二一日午後一時および同四四年二月一八日午前一〇時の各口頭弁論期日に、いずれも正当の事由なく出頭しない。それで、当裁判所は、民訴法三三八条を適用して本件手形が被控訴人によつて振出されたものであるとする控訴人の主張を真実であると認めるのが相当であると考える。
してみると、被控訴人に対し本件手形金二〇万円とこれに対する満期の翌日である昭和四二年二月二一日から右支払済みまで法定の年六分の割合による利息の支払を求める控訴人の本訴請求は、すべて正当であるからこれを認容すべきである。
二、よつて、本件控訴は理由があるから、原判決を取消し、控訴人の請求を認容し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九六条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用し、主文のとおり判決する。(岡垣久晃 平峯隆 新居康志)